返済先は次の家族
母の遺産には、四百八十万円の預金と、一冊の貸付帳があった。
〈長女 百二十万円 進学費〉
〈長男 九十万円 離婚時の転居費〉
〈次女 百五十万円 店の運転資金〉
三人とも、自分だけが内緒で借りたと思っていた。
「これは相続分から引くべきだ」
長男が言った。
「利息は?」
「家族間で取るの?」
「私は一番多く借りてる。平等に分けたら、ずるいでしょう」
次女は帳面を閉じた。
長女は腹が立った。
「母さんが生きてるとき、一度も返せって言わなかった」
「言えなかっただけかもしれない」
ページをめくると、返済記録は一件もなかった。代わりに、各項目の下へ母の短い字がある。
〈卒業した〉
〈新しい部屋で眠れた〉
〈店、三年目〉
最後のページには、こう書かれていた。
〈返済先は私ではありません。次に家族が困ったとき、できる人が回してください。できない人を責めないこと〉
「遺言として有効なの?」
長男が尋ねた。
「また数字の話?」
「数字にしないと、誰か一人が背負う」
その指摘も正しかった。
三人は預金をすぐには分けなかった。
半分は法定どおり分け、半分は家族の緊急口座へ残す。使うときは三人全員へ知らせ、返済は義務にしない。ただし、使った理由と、その後どうなったかだけ記録する。
最初に口座を使ったのは長女だった。
勤め先が閉鎖し、資格講座を受ける費用が足りなかった。進学費を一番早く返すべきだと主張していた長女が、最初に助けを求めることになった。
「反対してもいい」
家族画面へ書くと、長男から返事が来た。
〈受講後の記録を頼む〉
次女からも。
〈できない人を責めないこと〉
長女は泣きながら申請した。
一年後、貸付帳の続きを三人で書いた。
〈長女 資格取得。再就職〉
返済額の欄は作らなかった。
母の財産は、分ければ少しずつ減る金だった。
けれど一部を回る仕組みに変えたことで、家族の誰かが「助けて」と言う場所として残った。
相続したのは預金だけではない。
助けたことを恩にせず、助けられたことを負債だけにしない方法だった。